少子高齢化に伴う労働人口の減少や、育児・介護と仕事の両立など労働者のニーズの多様化を受けて、多様な働き方を選択できる社会づくりを目指す「働き方改革」が始まっています。
少子高齢化が進むと、40年後には労働人口が4割減少するという予測も出ていて、日本経済の活力を維持するため、働き方改革はまったなしの状況です。少人数でもアウトプットを維持する「生産性向上」と、育児・介護など事情を持つ人々の「労働参加」を実現するべく、2019年4月から「働き方改革関連法」が施行されています。
8本の労働法をまとめて改正した「働き方改革関連法」ですが、時間外労働の上限規制や有給取得の義務化など、企業に罰則付きの対応義務がある項目も盛り込まれています。
月45時間、年360時間(1年変形の場合、月42時間、年320時間以内)を原則とする時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日から施行されています。従来の「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」には事実上上限がなく、過重労働の原因になっているという批判があり、改正に至ったものです。
また、毎年5日の有給取得の義務化は、2019年4月1日から施行されています。
施行が早い大企業では2018年には60%以上が働き方改革に取り組み、対応義務がある長時間労働削減や有給取得の促進を中心に対策が進んでいます。
働き方改革で残業規制や有給取得がすすむことは、労働者には歓迎すべき状況に見えます。ところがパーソル総合研究所の調査によると、中間管理職の62.1%が自らの業務量増加と回答するなど、働き方改革による労働時間の削減で、中間管理職に負担がしわ寄せされていることが分かってきました。
下記のグラフのように、働き方改革が進んでいる企業群(オレンジ)と、進んでいない企業群(青)とを比較すると、働き方改革が進んでいる企業群の方が中間管理職の負担感が増しています。
さらに、中間管理職を負担感に応じて「高群」「中群」「低群」に分けると、高群では、残業が増えるほか「仕事の意欲が低下した」が23.8%(低群は18.6%)、「転職したい」が27.0%(同20.0%)、「学びの時間が確保できていない」が63.0%(同41.1%)、「時間不足から付加価値を生む業務に着手できない」が64.7%(同38.7%)と、対策が必要な状況と言えるでしょう。
働き方改革が進むと、中間管理職の負担感が増すのは何故でしょうか。
一つは、残業規制や有給取得の義務化によって、労働時間が減っているからです。仕事のやり方や量が変わらないのに、労働時間だけ減れば、仕事が終わらないのは当然です。企業が目先の法規制対応で労働時間を減らした結果、そのしわ寄せが中間管理職にいっているのです。
もう一つは、実際には裁量がないのに、労働時間規制の適用除外となり残業代が支払われない「名ばかり管理職」の問題です。企業側が一般従業員には残業させない一方、中間管理職にあふれた業務を押し付けている側面があります。
働き方改革の推進によって中間管理職の負担が増している現状を見てきましたが、目先の法規制には対応できても、中長期的には健全な状況ではありません。
労働時間の削減や人手不足を前提に、中間管理職の負担を減らすには、業務量を減らす必要があります。そのためには、業務量を洗い出して業務効率化や権限移譲、外注など根本的な改善を行いましょう。
新型コロナ対策で在宅勤務やテレワークを実施してみると、今まで会議や紙文書のために帰社していた移動時間など、ムダだった業務が見つかっているはずです。
ペーパーレス化を進めてWeb会議や電子的なワークフローを導入する業務効率化や、事務のアウトソーシングなど、中間管理職が間接業務から開放され、付加価値を生み出す本質的業務に専念できる時間を増やす対策が求められます。
少子高齢化を背景とする働き方改革で、従業員のライフワークバランスを改善する動きが進んでいます。働き方改革関連法の施行で、罰則付きの対応義務がある時間外労働の上限規制が始まり、一般従業員の労働時間は減る一方です。
企業が目先の法規制対応を進めた結果、溢れた業務が中間管理職の負担が増す形で現れています。この課題を解消するには、現在の業務を洗い出し、業務効率化や権限移譲、外注などで業務量を減らす「働き方改革」が必要です。
いいじかん設計 編集部
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