はじめにインボイス制度の概要と、必要とされている背景について解説します。
「適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)」が2023年10月1日から適用され、現行の「区分記載請求書等保存方式」から変更となります。
「適格請求書」とは適用税率・消費税額などを伝えるための書類で、一定の事項が記載された請求書、納品書のほか、これらに類する書類として領収書、レシートなども含まれます。これまでは軽減税率の導入に合わせて税額別に記載された、「区分記載請求書」が使われてきました。
インボイス制度施行後は、買い手側が仕入税額控除を受けるために取引先からの「適格請求書」の受け取りが必須となります。「適格請求書」以外の請求書が発行された場合には、仕入税控除の対象外となるため注意が必要です。
請求書の発行については以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
インボイス制度が導入されても、消費税制度の原則には変わりありません。消費税制度は、売り上げにかかる消費税額から、仕入にかかる消費税額を控除(仕入税額控除)し、その差引税額を納税するという方式です。
インボイス制度の大きな目的は、消費税額を正確に把握し、消費税納税の透明性を図ることにあります。2019年10月の消費税増税以降、軽減税率が導入され、8%と10%の消費税率が混在しています。現行の「区分記載請求書等保存方式」は、消費税制度における軽減税率導入についての経過的な措置として実施されてきました。
インボイス制度はこれまで据え置かれてきた「課税事業者」と「免税事業者」の区分を明確にし、正確な経理処理を行えるようにするのに役立ちます。
インボイス制度でポイントとなるのが、仕入税額控除を適用するための「適格請求書」とそれを発行できる事業者です。現行の制度との違い、登録の詳細を解説します。
「適格請求書」とは、現在発行が義務付けられている「区分記載請求書」に、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が追加された請求書です。
もっとも重要なのは、適格請求書は「インボイス制度の登録番号」を持つ事業者が発行できるという点です。登録番号の記載がなければ「適格請求書」として扱われないため、受け取り側では仕入税額控除が適用されなくなります。
「インボイス制度の登録番号」の記載された「適格請求書」が発行できるのは、「適格請求書発行事業者」のみです。
「適格請求書」を発行できるようにするためには、登録申請を行い、課税事業者としての登録を受ける必要があります。課税事業者とは消費税納税の申告義務を持つ事業者です。
「適格請求書」を発行する際に「適格請求書発行事業者登録番号」を記載することで、取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。
「適格請求書発行事業者」として登録できるのは課税事業者です。「適格請求書発行事業者」への登録手続の期間は2021年10月1日から2023年3月31日までです。注意が必要なのは、現在、免税事業者である者が「適格請求書発行事業者」登録をする場合です。
課税事業者は基本的には課税売上高が1,000万円を超える事業者が対象で、それ以下の場合、つまり現在、免税事業者である者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。この手続きを行い、届出が受理されたあとは消費税の納税義務が発生します。
上記で説明したように、通常は免税事業者である者はまず課税事業者となるための届出をして、課税事業者になる必要があります。課税事業者となったあとに「適格請求書発行事業者」登録を行います。しかし、移行措置として、現在免税事業者であった者が、2023年10月1日を含む課税期間中に「適格請求書発行事業者」としての登録を受ける場合については、登録を受けた日から自動的に課税事業者となることができます。
インボイス制度を導入することにより、事業者側にもたらされるメリットとデメリットを解説します。
インボイス制度導入を機に電子インボイスによる保管を行うことで、電子帳簿保存法への対応も容易になります。インボイス制度では書式にのっとった「適格請求書」が必要ですが、標準化された電子インボイスを活用することで、制度に適合する請求処理が可能となります。請求に関わる会計・税務業務を電子データに置き換えることで、バックオフィス業務全体の効率化にもつながります。
「適格請求書発行事業者」になることで、取引先から継続して選定してもらえる可能性が高まります。インボイス制度導入で最も懸念されているのが、これまで免税事業者として消費税を納入してこなかった事業者が、取引先から回避されるというケースです。
基本的に免税事業者では「適格請求書」を発行できないため、取引先では仕入税額控除の処理ができません。そのため、「適格請求書発行事業者」を優先的にビジネスの相手として選ぶことが予測されます。
インボイス制度導入後は請求書を発行する側はもちろん、受け取る側でも経理業務の対応が求められることになります。
発行する側には記載事項の追加といった請求書のフォーマット変更が求められるため、それ以前の書式のものと分類しておく必要があります。
受け取る側では、仕入税額控除を受けるための要件を把握し、「適格請求書」とそれ以外の請求書の振り分けを行い、控除対象となるかどうかの確認処理が必要です。
インボイス制度については、全ての事業者に同様の影響があるというわけではありません。制度が施行されたあとの影響を確認します。
インボイス制度が直接影響しないのはBtoC事業者、売り上げ先が免税事業者である場合です。取引先で請求書を受け取る側が免税事業者であれば、そもそも仕入税額控除を行わないため、「適格請求書」は関係しません。
また売り上げ先が簡易課税制度を選択している場合は、インボイス保存がなくても仕入税額控除を行うことができるため影響を受けることはありません。
医療・介護関連などの事業で、扱う物品が非課税売り上げに対応する仕入の場合も、インボイス制度での影響はないと考えられます。
先にも述べたように、インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができなくなります。そのため、これまで通り取引を継続する場合には、消費税相当額の支払いの有無について、双方の認識のすり合わせが求められます。
仕入税額控除を受ける必要がある場合には、請求書を発行する取引先が「適格請求書発行事業者」であることを確認しておかなければなりません。
インボイス制度は簡単に言うと、請求書を発行する事業者ではなく、その取引先に直接的な影響がある制度です。しかし取引先の考え方によっては、これまでのビジネス関係が消滅してしまう恐れもあります。
現在、免税事業者である場合には取引先との関係性を考慮し、「適格請求書発行事業者」申請の必要性の有無を検討しながら、早急に対応をしていく必要があります。
自社にとってインボイス制度の影響があるか分からない、どこから対応すればいいか分からないという方は、まずは電子帳簿保存法(電帳法)対応の課題を発見することから始めてみましょう。30秒で電帳法の課題が分かる「診断チャート」をぜひご活用ください。
「IDEA SHOWROOM」ではインボイス制度や2022年1月に改正された電子帳簿保存法について、図解を用いてさらに詳しく解説しています。今後控える経理業務の変化に柔軟に対応するためにも、ぜひ一度ご覧ください。
また、インボイス制度が実施された後は、請求書を発行する事業者はもとより、その取引先も請求書の振り分けなど、様々な作業対応が必要になります。これらの作業を効率的に、正確に進めるためには「Bill One」の活用が効果的です。
2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に向けて、「適格請求書発行事業者」の登録制度が始まっています。消費税の正しい処理を行うために、インボイス制度の要点を十分に理解し、自社にとって必要な対応をしていかなければなりません。インボイス制度導入後は、適格請求書が発行されないと、仕入税額控除を適用できなくなります。取引先との関係性を考慮し、どのような選択をしていけば良いのかを見極める必要があります。
いいじかん設計 編集部
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