ペーパーレスファクス機能(※1)を用いて、企業間で取引情報の授受をされているお客様へ
2021年12月21日
令和3年度の電子帳簿保存法改正(令和4年1月1日より施行)により、電子取引で授受した取引情報を紙に印刷して国税関係書類として書面で保存することが認められなくなり、電子データのまま保存することが義務化されます。
ペーパーレスファクス機能を用いて取引情報の授受を行っている場合も、電子取引に該当し(※2)、令和4年1月1日以降はファクス送信または受信後に電子データを紙に印刷し、国税関係書類として保存することが認められないため、電子帳簿保存法の法的要件に従って、電子データのまま保存することが必要となりますのでご注意ください。
コニカミノルタでは、電子帳簿保存法改正に対するソリューションをご用意しています。
ソリューションについては、以下のお問い合わせ先、または担当営業までお問い合わせください。
- ※1
- 紙を用いずに電子データでファクスを送受信する機能
- ※2
- 国税庁 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4、問11
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
国税庁 令和3年7月9日付課総10-10ほか7課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」
7-8 ファクシミリの取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf
令和3年度電子帳簿保存法の改正ポイント
電子取引データの電子保存が義務化され、電子取引データを書面に出力して保存することが認められなくなります。
なお、一般的なファクスとして紙に印刷する機能とペーパーレスファクス受信機能を同時併用した場合、印刷された書面を国税関係書類の原本として保存することもできます。
ペーパーレスファクス受信機能で受け取る例
複合機で受信したファクスを紙に印刷せず、PDFファイルなどのデータに変換して受信した電子データは、真実性、検索性などの法的要件を担保して電子データのまま保存する必要があります。
お問い合わせ先
コニカミノルタでは、電子帳簿保存法改正に対するソリューションをご用意しています。
ソリューションについては、以下のYoutube動画や以下のお問い合わせ先、または担当営業までお問い合わせください。
① 改正電子帳簿保存法 ”そもそも電子帳簿保存法とは?”
https://www.youtube.com/watch?v=Y6p5vq4dtkQ&feature=youtu.be
② 改正電子帳簿保存法 “待ったなし”の電子取引データへの対策
https://www.youtube.com/watch?v=Bm5vrkE482c
コニカミノルタジャパン DX推進セミナー事務局
E-mail:soldx_webinar@konicaminolta.com