消費税率の変更に関する弊社の対応について
2019年9月11日 更新
2019年4月18日
コニカミノルタジャパン株式会社
貴社、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。また、平素は、弊社製品ならびに弊社がご提供させていただいております商品・サービスへのご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、2019年10月1日より施行されます「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の改正(以下、改正消費税法とします)を踏まえ、当社における消費税率適用の考え方、その取扱につきまして、下記の通り、ご案内申し上げます。
改正消費税法に基づく消費税率の変更に伴い、2019年10月1日以降に締結または更新いただいたご契約に基づきお客様にご提供いたします商品・サービスにつきましては、適用される消費税率は10%となります。
1. 消費税法上の「資産の譲渡」に該当するお取引(OA機器、システム商品等物品の販売)
2019年10月1日以降にご提供(ご請求)させていただきます商品等につきましては、消費税率が10%となります。
2. 消費税法上の「資産の貸付け」に該当するお取引(複写機等のレンタル契約)
経過措置適用対象(2019年3月31日以前)のレンタル契約については、2019年10月1日以降も消費税率は8%でご請求させていただきます。経過措置適用外(2019年4月1日以降)のレンタル契約については2019年10月1日以降ご請求させていただきます料金につきましては、消費税率が10%となります。
3. ≪資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要≫
指定日の前日(2019年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「①及び②」または「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。
ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更、その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
4. 消費税法上の「役務の提供」に該当するお取引(保守契約等の役務サービス)
2019年10月1日以降にご請求させていただきます料金(コピーチャージ料・月々ご請求する保守料金など)につきましては、消費税率が10%となります。
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- コピー機のチャージ保守料金(コピーチャージ)につきましては、2019年10月1日以降のカウンター検針日のご請求分より、消費税率が10%となります。
- ※
- 年間・複数年保守料等は、2019年9月30日までに締結または更新いただいたご契約に基づき、お客様にご提供いたしますお取引につきまして、契約期間が2019年10月1日以降にかかる部分は、いったん現行の消費税率8%にて計算させていただいております。
そのため、改正消費税法に基づき消費税率が変更される2019年10月1日以降にかかる部分について、新税率10%と旧税率8%の差額2%相当額を別途ご請求させていただく場合がございます。
5. 消費税法上の「役務の提供」に該当するお取引(ソフト開発等の請負契約)
経過措置が適用されますので、2019年3月31日までに締結されているご契約については、8%でご請求させて頂きます。
コニカミノルタグループといたしまして、企業の責任として適正な消費税率の適用を行ってまいりますので、お客様におかれましても、ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ
弊社担当営業までお願い申し上げます。