CF3102 / 2002用 プリンタードライバーVer1.18
I.期間
- 本使用条件は、お客様が本製品をお受け取りになった日に発効します。
- 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときはいつにても許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェア(第2条第1項にて定義)の使用権を終了させることができます。
- 許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびインストール、ソフトウェアならびにその全ての複製物を破棄するものとします。
II.権利の許諾
- お客様は、許諾プログラムを使用して、本製品に接続されたコンピュータ(以下「ホスト・コンピュータ」といいます。)に本製品用のドライバー・ユーティリティーおよび電子取扱説明書(以下「インストール・ソフトウェア」といいます。)をインストールすることができます。
- お客様は、本製品を使用する目的で、インストール・ソフトウェアをホスト・コンピュータ上で使用することができます。
III.著作権表示・複製等
- お客様は、本製品を使用するため、ホスト・コンピュータの台数と同じ部数まで、許諾プログラムを使用してインストール・ソフトウェアを複製することができます。
- お客様は、滅失、毀損等に備える目的で、許諾プログラムの記録媒体を保持するものとします。
- お客様は、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアの全ての複製物に、それらに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアの使用、複製、改変、結合その他の処分を行ってはなりません。
- 本使用条件は、本製品の使用に必要な部数を超えて、電子取扱説明書およびマニュアル等の関連資料の複製をお客様に許諾するものではありません。
- 本使用条件は、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
IV.本件複製物の移転等
- お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件に基づくお客様の権利を譲渡することができます。
イ)お客様が本使用条件、許諾プログラム、インストール・ソフトウェアおよびその全ての複製物ならびにマニュアル等の関連資料を本製品とともに譲渡し、複製物を含めこれらを一切保持しないこと。
ロ)譲受人が本使用条件に同意していること。 - お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、その他の処分をすることはできません。
V.逆コンパイル等
- お客様は、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
VI.保証の制限
- 弊社は、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
VII.責任の制限
- 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
VIII.その他
- お客様は、日本国政府および関連をする外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよびインストール・ソフトウェアならびにその複製物を日本国から輸出してはなりません。
本使用条件に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。