コニカミノルタ

サポート アフターサービス
(修理・校正・点検)

点検・校正サービス

点検・校正サービスは、ご使用いただいている計測機器製品について、製品仕様を満たしているかを点検の上、ISO9001の認証に基づいた環境にて専任のエンジニアが調整・校正を行い、各種校正サービスによる校正証明書と検査合格書を発行するスポットタイプの有償引取りサービスです。

定期点検が必要な理由

どんなに高性能の製品でも長時間の使用による老朽化は避けられません。設置場所の使用環境や使用頻度などによって、性能変化を招く要因はさまざまです。そのため、製品本体を常に高精度に維持し、突発的な不具合を予防するために定期点検をおすすめします。

サービス内容

  • 点検

  • 校正

  • 調整+校正

  • 校正証明書
    (調整後データ付)
    ※1、※2

  • 検査合格書※1

  • 修理
    (必要時に対応)

  • ※1:一部対応していない製品があります。
  • ※2:JCSS対象製品については、調整前後データ、指定ポイントデータ付きの校正証明書を発行いたします。

コニカミノルタの
校正サービスとは

コニカミノルタでは、自社計測機器製品について、各種校正サービスによる校正証明書を発行しています。
弊社校正部門はISO 17025に適合している認定を外部機関から受けており、校正に使用する標準器は、日本または海外の国家標準に繋がる計量トレーサビリティを確保しています。
校正証明書は取引における品質信頼性の証明として活用でき、品質保証のための国際規格(ISO 9000シリーズ)による品質管理および品質保証において、国家標準とのトレーサビリティを証明する際にもご使用いただけます。

計量法に基づく校正事業者登録制度の認定シンボル。
弊社は「光」の登録事業者であり、弊社の登録番号0026のJCSS標章を付けた校正証明書を交付することができます。

米国の試験所認定機関であるA2LAの認定標章。
弊社の認定番号#3903.01のA2LA認定標章を付けた校正証明書を交付することができます。

アフターサービスの流れ

製品をご購入いただいた販売店様にご依頼ください。
ご不明な場合は、コニカミノルタジャパン株式会社 センシング事業部 各営業所までお問い合わせください。

依頼品の納期

ご依頼頂いた校正品は、弊社でのお預かり期間が約2週間を基本としておりますが、
お客様のご都合による経過日数は含んでおりません。

アフターサービス期間中の
代替機(ローンユニット)

アフターサービス期間中に製品を必要とされるお客様に、代替機(ローンユニット)を有償にてご用意いたします。事前予約が必要になりますが、緊急対応の必要なお客様は、別途ご相談ください。

※代替機をご利用の際は、お預かり品のご返却後、3営業日以内にご返送をお願いしています。

オンサイト点検サービス

対象製品のご使用先に弊社スタッフが出張し、製品仕様を満足しているか点検を行い、点検結果を検査報告書にてご報告する有償サービスです。

修理について

修理・校正サービスは、ご使用いただいている計測機器製品に故障が発生した場合、不具合箇所の修復と点検を行った上、調整後データによる校正証明書と検査合格書を発行するスポットタイプの有償引取りサービスです。

修理後の保証

修理品の保証期間は、修理品をご返却させていただいてから3ヶ月間です。
お引渡し後3ヶ月以内に同一箇所・同一現象の不具合を起こした場合、無償にて再修理させていただきます。

保証期間内の修理

製品の保証期間は、製品をご購入いただいた日から1年間となります。保証期間内の製品につきましては、以下の場合を除き無償にて修理対応いたします。

取り扱い不注意による落下や水没などによる故障の場合

取扱説明書以外の誤った操作等により故障が生じた場合

取扱説明書に定める保管/使用条件を守らないことに起因する不具合の場合

当社外で分解や修理、改造をされた場合

当社製品以外の製品に起因する不具合の場合

天災/火災などによる故障や損傷の場合

電池や記録紙などの消耗品や、当社が定める消耗部品の場合

校正サービスをご依頼の場合

保証期間外の修理

製品の保証期間外の修理は保守契約されている製品を除き、全て有償での対応となります。尚、以下の場合は修理不能とし、新品購入を推奨させていただきます。

サービス終了となった場合

付属品、および一部の製品で、サービス対象外としているものの場合

冠水、または強度な衝撃等で損傷が著しく、極度の汚れや腐食により、修理による機能修復が不可能と判断された場合

落下や衝撃などにより、主要部品を交換しても、現存する歪や変形などにより十分な機能修復や品質維持が難しい場合

使用年数や使用環境等による部品の劣化が著しく、大半の部品交換が必要と判断された場合

修理用部品の入手が困難となり、当該部品の交換が必要と判断された場合(部品保有数量は、販売終了後7年間を目安に設けております)

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