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分光放射計用ソフトウェア CS-S30は、PCより分光放射輝度計CS-3000HDR/CS-3000/2000Plusをコントロールして測定を行え、見やすい画面表示で直感的に操作できるソフトウェアです。

分光放射計用ソフトウェア CS-S30 Ver.1.1(Mac版)

インストール方法

  1. 上記URLよりインストーラー「cs-s30_verxxx_mac_multi.dmg」をダウンロードします。(”xxx”はバージョン番号)
  2. ダウンロードしたdmgファイルをダブルクリックします。CS-S30ドライブが表示されます。
  3. 「setup.pkg」をダブルクリックします。インストーラーが起動します。
  4. [続ける]をクリックします。
  5. 使用許諾契約を読み、[続ける]をクリックすると、確認ダイアログが表示されます。同意いただける場合は[同意する]をクリックします。
  6. インストール先を設定します。必要あれば[インストール先を変更…]をクリックし変更します。
  7. [インストール]をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。数分かかる場合があります。途中、インストールの許可のためのパスワード入力が求められます。
  8. インストールの完了です。[閉じる]をクリックします。 本ソフトウェアの初回起動時に、Rosettaのインストールを案内する画面が表される場合があります。その場合[インストール]をクリックし、Rosettaをインストールしてください。途中、インストールの許可のためのパスワード入力が求められます。Rosettaのインストール後、本ソフトウェアを改めて起動してください。

使用条件

OS

macOS™ Ventura macOS™ Monterey macOS™ Big Sur macOS™ Catalina

パソコンのシステム構成については、上記OSが推奨する構成または、下記の仕様のいずれか高い方が必須条件になります。

CPU

Intel® Core™ i series相当以上のプロセッサーを搭載したパーソナルコンピューター

メモリー

8GB 以上

ハードディスク

200MB以上の空き容量が必要 そのうち、システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に100MB以上の空き容量が必要

ディスプレイ解像度

1280×768以上/16ビットカラー以上の表示が可能なディスプレイ

その他

測定器接続用としてUSB2.0以上のポートが必要

本ソフトウェアをダウンロードする前に下記の「使用許諾契約書」をお読みください。 本契約にご同意いただけた場合のみ、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。本契約にご同意いただけない場合には、ダウンロードしないでください。また、本ソフトウェアはコニカミノルタ株式会社(以下「コニカミノルタ」といいます) 製分光放射輝度計 CS-3000HDR/CS-3000/CS-2000Plusをご購入いただいたお客様に限りご提供させていただくものです。
当該製品をお持ちでないお客様は、ダウンロードしないでください。

ソフトウェア使用許諾契約書

製品名:CS-S30(Mac版)

本契約は、上記ソフトウェア(お客様に提供される関連書面を含み、以下、「本ソフトウェア」といいます)に関するお客様とコニカミノルタ株式会社(以下、「当社」といいます)との間の契約書です。
お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合、お客様は、お客様が所属する会社又は団体等を代表して、(A)本契約書をよく読み理解し、(B)本契約を締結する正当な権限を有することを表明したうえ、(C)本契約に同意されたものとみなされます。本契約に同意いただけない場合は、お客様は本ソフトウェアをインストール頂くことはできません。

第1条 使用許諾

お客様が本契約の条件を遵守されることを条件として、当社はお客様に対して、以下の限定的、非独占的かつ譲渡不可の非独占的な権利を許諾します。

  1. 本ソフトウェアを、お客様のコンピューター(台数を問いません)にインストールして、当社又はソフトウェア仕様書で特定する第三者の互換装置と使用する目的に限り、使用することができる権利。但し、本ソフトウェアをインストールできるコンピューターは、お客様の管理下にあるものに限られるものとします。
  2. バックアップの目的に限って、本ソフトウェアを1部複製することができる権利。
第2条 制限事項
  1. お客様は以下の各号の行為を行わないものとします。
    1. 本ソフトウェア(その複製物を含みます。以下、同じ)を複製すること
    2. 本ソフトウェアを改変、拡張その他改変物又は改良物を作成すること
    3. 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アッセンブル、リバースエンジニアリング又はその他の方法でソースコードを解析すること
    4. 本ソフトウェアに記載された、著作権その他の知的財産権に関する表示を削除又は改変等すること
    5. 本ソフトウェアを第三者にサブライセンス、譲渡、移転、レンタル、リース又はその他の方法により第三者に使用させること。本号には、お客様が本ソフトウェアを、第三者がアクセス可能なサーバにアップロードすることを含むものとします。
    6. 本ソフトウェアをご購入された国または米国の適用可能な輸出管理法規や規則に違反して、本ソフトウェアを輸出すること
  2. 当社は、お客様による本契約の遵守を確認するために、いつでも、お客様による本ソフトウェアの使用状況を監査できるものとします。尚、この場合、当社はお客様に適切な事前通知を行うものとします。
第3条 権利留保

本契約は使用許諾契約であって、売買契約ではありません。本契約において明示的に許諾された権利を除き、本ソフトウェアに関する如何なる権利もお客様に許諾されてはいません。本ソフトウェアに関する一切の知的財産権は当社のライセンサーが留保されます。

第4条 アップデート

当社は、本ソフトウェアのバグフィックスや機能改善、機能追加等のアップデート(以下、「アップデート」と総称します)を作成し、リリースすることがあります。アップデートでは本ソフトウェアの機能や性能の一部が改変、廃止される場合があります。お客様は当社がアップデートの作成、リリースが当社の裁量で行われ、当社の義務ではないこと、当社の判断によりアップデートを有償提供とする場合があること及びアップデートがリリースされた場合は本ソフトウェアの一部として、本契約の規定の適用を受けることに同意するものとします。

第5条 契約期間
  1. 本契約の有効期間は、お客様による本ソフトウェアのインストール日から、本条に従い、お客様又は当社により本契約が解除されるときまでとします。
  2. お客様は、本ソフトウェアを全て破棄することにより、本契約を終了させることができるものとします。
  3. 当社は、お客様が以下の各号の一に該当する場合、お客様に通知することにより催告を要さず即時に本契約を解除することができるものとします。
    1. 本契約に違反した場合
    2. お客様の事業が当社と直接的な競合関係にある場合
    3. 当社と直接的な競合関係にある第三者がお客様の支配権を取得した場合
    4. 当社と直接的な競合関係にある第三者が、お客様の事業又は資産の実質的な全てを取得した場合
  4. 本契約が終了した場合の取り扱いは以下の通りとします。
    1. 本契約に基づくお客様に対する権利許諾はその時点をもって全て終了します。
    2. お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、お客様が有する本ソフトウェアを全て廃棄するものとします。
第6条 保証及び責任
  1. 当社は、本ソフトウェアの記録媒体及び付属の製品マニュアル等印刷物に物理的な欠陥(但し、本ソフトウェアの使用に支障をきたすものに限ります)がある場合、入手後90日間に限り、無償で交換するものとします。但し、上記の欠陥が、お客様の故意、過失、誤用またはその他異常な条件下での使用により生じた場合、当社は本項に基づく責任を負いません。
  2. 本契約において明示的な定めのある場合を除き、当社は本ソフトウェアを現状有姿で提供するものであり、本ソフトウェアについて、第三者の権利の非侵害、商業性、特定の目的への適合性、正確性、完全性、ウイルスの不存在、過失の不存在その他いかなる事項についても、法律により許される最大限の範囲内で、明示または黙示を問わず、一切保証しません。
  3. 本ソフトウェアのインストール若しくは使用又は不使用若しくは使用不能に関連してお客様に発生する一切の損害(事業利益の損失、情報の損失を含みますがそれらに限定されません。)、お客様の逸失利益その他の派生的または付随的損害、及び第三者からお客様になされた損害賠償請求に基づく損害について、当社、当社の関連会社及び当社のライセンサーは、法律で許される最大限の範囲において、一切責任を負担いたしません。たとえ当社、当社の関連会社又は当社のライセンサーがかかる損害を予測できた場合、また事前にその可能性に ついて知らされていた場合であっても同様とします。
第7条 第三者との紛争

本ソフトウェア又はその使用若しくはその不使用に関連して、第三者との間に紛争が生じた場合又は生じる惧れのある場合、お客様は自己の責任と費用においてこれを解決し、当社に如何なる損害又は迷惑も及ぼさないものとします。

第8条 輸出管理

本ソフトウェアには、米国輸出管理規制が適用されます。お客様は、適用されるすべての国際法及び国内法 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則並びに米国その他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守頂くものとします。

第9条 Notice to Government End Users

(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)
The Software is commercial computer software, as such term is defined in 48 C.F.R. §2.101. Accordingly, if you are an agency of the US Government or any contractor therefor, you receive only those rights with respect to the Software as are granted to all other end users under license, in accordance with (a) 48 C.F.R. §227.7201 through 48 C.F.R. §227.7204, with respect to the Department of Defense and their contractors, or (b) 48 C.F.R. §12.212, with respect to all other US Government licensees and their contractors.

第10条 分離可能性

本契約の一部が裁判所等によって無効であると決定された場合でも、本契約のその他の部分は当該判断に何ら影響を受けることなく完全に有効に存続するものとします。

第11条 準拠法及び裁判管轄

本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に関するお客様と当社との間の一切の紛争については東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

連絡先

コニカミノルタジャパン株式会社
センシング事業部
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング