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株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当てに関するお知らせ
2005年8月23日
各 位
会社名 コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 岩居 文雄
(コード番号4902 東証・大証第1部)
問合せ先 広報宣伝部長 小林 右樹
TEL(03)6250-2100
当社は本日、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定ならびに平成17年6月24日開催の当社第101回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役および執行役の業績向上に対する貢献意欲や士気をさらに高めると同時に経営責任を明確にすることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することに関し、具体的内容を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
- 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 194,500株 - 新株予約権の総数
389個(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は500株) - 各新株予約権の発行価額および発行日
各新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日は平成17年8月23日とする。 - 各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、1株あたり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 - 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額
194,500円 - 新株予約権を行使することができる期間
平成17年8月23日から平成37年6月30日 - その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
(2)前記(1)にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日より新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全個数または一部個数を行使することができる。但し、各新株予約権1個あたりの一部行使は認められない。 - 新株予約権の消却事由および消却の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができるものとする。
(2)新株予約権者が、新株予約権を行使する前に、新株予約権行使の条件に該当しなくなったため新株予約権の行使が不可能となった場合、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。
(3)当社は新株予約権を取得した場合、いつでもこれを無償で消却することができる。 - 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人または受遺者への移転を除く。 - 新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 - 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において当該株式の発行価額中資本に組み入れる額
資本に組み入れる額 1株あたり1円とする。 - 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合における利益配当の計算
新株予約権の行使により発行される当社普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金については、新株予約権の行使が毎年4月1日から9月30日までになされたときは当該年の4月1日に、毎年10月1日から翌年3月31日までになされたときは当該年の10月1日に、それぞれ当該株式の発行があったものとみなしてこれを支払う。 - 割当先の概要
当社の取締役および執行役、合計26名に割り当てる。なお、当社の取締役および執行役への個人別の新株予約権の割当数については、報酬委員会の決定に従う。
以上