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2005年5月12日

各   位

会社名  コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名  代表執行役社長 岩居 文雄
(コード番号4902 東証・大証第1部)

問合せ先  広報宣伝部長 小林 右樹
TEL(03)6250-2100

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

  当社は平成17年5月12日開催の当社取締役会において、商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を平成17年6月24日開催予定の当社第101回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株主以外の者に特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び執行役の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めると同時に経営責任を明確にすることを目的として、在任中の各年度における株主総会での承認を条件に、金銭での退任時報酬に替えて以下記載の株式報酬型ストックオプション制度を導入するため。

2.新株予約権発行の要領

(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式225,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとする。

(2)新株予約権の総数

450個を上限とする。
(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は500株。但し、前号に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)

(3)新株予約権の発行価額

無償で発行するものとする。

(4)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額

本新株予約権の行使の目的となる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、1円とする。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割または併合の比率

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

平成17年6月25日から平成37年6月30日までの範囲内で当社取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定するものとする。

(6)新株予約権の行使の条件

  1. 新株予約権者は、当社の取締役または執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
  2. 前記1.にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日より新株予約権を行使できるものとする。
  3. 新株予約権の全個数または一部個数を行使することができる。但し、各新株予約権1個あたりの一部行使は認められない。
  4. 新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定する。

(7)新株予約権の消却事由及び消却の条件

  1. 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができるものとする。
  2. 新株予約権者が、新株予約権を行使する前に、新株予約権行使の条件に該当しなくなったため新株予約権の行使が不可能となった場合、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。
  3. 当社は新株予約権を取得した場合、いつでもこれを無償で消却することができる。

(8)新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

(注)
上記の内容については、平成17年6月24日開催予定の当社第101回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。


以  上

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