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自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ
2004年5月20日
当社は平成16年5月20日(木)開催の取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会決議をもって自己株式を買い受けることを可能とするため、平成16年6月25日(金)に開催を予定している当社第100回定時株主総会に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
定款の一部変更の理由
「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第132号)が平成15年9月25日に施行されたことに伴い、取締役会決議により機動的に自己株式の取得を行えるようにするため。
- (注)
- 上記の定款の一部変更につきましては、平成16年6月25日(金)開催予定の当社第100回定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。
以上